2016-02-23 第190回国会 衆議院 総務委員会 第3号
先ほど地方公務員の団への加入促進という御答弁もございましたが、今は職専免が適用をされますけれども、地方公共団体の中で、例えば、千代田区で採用された職員の方々が、千代田区内で火災が発生した、出ていった、出動したときに、それが職専免適用というのは当然でございますが、新宿あるいは渋谷区の方から千代田区へ勤めておられる職員が、自分のところで火災が起きたから出動した、そして半日ぐらいおくれて来た、そうしたときに
先ほど地方公務員の団への加入促進という御答弁もございましたが、今は職専免が適用をされますけれども、地方公共団体の中で、例えば、千代田区で採用された職員の方々が、千代田区内で火災が発生した、出ていった、出動したときに、それが職専免適用というのは当然でございますが、新宿あるいは渋谷区の方から千代田区へ勤めておられる職員が、自分のところで火災が起きたから出動した、そして半日ぐらいおくれて来た、そうしたときに
また、更新の講習を受ける必要がないと認められる場合の規定もありますが、その基準や手続が不明確な点も問題になりますし、また、そもそも講習の受講が勤務なのか、職専免なのか、勤務時間外の個人的なものなのか、あるいは研修なのか、その位置付け。さらには、その時間と費用負担をどうするのか。その辺も法律に明記されなければならないだろうというふうに思っています。
○政府参考人(銭谷眞美君) 教員免許は個人の資格でございますので、基本的には免許更新講習の受講についても夏季休業中あるいは休日、年次休暇等を利用して行うべきものだと考えるわけでございますけれども、これは国が新たに制度としてつくる講習という意味合いもございますので、いわゆる職専免の研修扱いとか、そういうことができるのかどうか、その辺は御議論も踏まえましてよく検討していきたいと思っております。
この問題につきましては、昨年の秋、横浜地裁の判決が出まして、この教研集会に参加するということ自身が職員団体活動の性格があり、校長が職専免と扱ったのは違法であるという判決が下されたところでございます。
先生御指摘のように、教職員組合が主催する教育研究集会、これは組合活動としての側面も有するものでございまして、教育公務員特例法の規定は、こういった活動に参加することまでもいわゆる職専免研修として認める趣旨のものではないわけでございまして、文部科学省といたしましては、従来から、各都道府県教育委員会に対しまして、この教育研究集会の参加について、職専免研修を認めないように指導をしてきたわけでございます。
そういう意味で、この職務専免研修というのがより適切に運用されるために、私どもといたしましては、まずきちんとした適切な承認がなされること、同時に、先ほどお話ございましたような効果、評価といったようなこともなされることが職専免による研修としてより適切であるという観点から、私どもとしては、運用として、きちっとした報告等を出されるように、そういう取り扱いをするようにというような指導をしてまいっておるところでございます
○牧委員 職専免研修については、そのように信じさせていただきたいし、校長による評価もしっかりとやっていただきたいと思うわけでございますけれども、では、もう一つお聞きします。
○牧委員 ということは、その職専免研修というのは、校長が認めればそして授業に支障がなければいいということですから、もっと平たく言うと、例えば夏休みが四十日間あって、この四十日を自宅研修に充てるということも校長が認めれば可能だということですか。
また、神奈川県の実情についての御指摘がございましたけれども、確かに、神奈川県の教育委員会からの報告によりますと、神奈川県内の一部の市町村でございますけれども、教職員組合の主催する教研集会への参加者について職専免扱いとしていたり、あるいは午前中だけの授業や自習等の措置が行われていた、そういう学校もあったと聞いているところでございますけれども、これにつきましては私どもも指導いたしましたし、それを受けて神奈川県教育委員会
○国務大臣(町村信孝君) 委員御指摘のその四六協定におきまして、夏、冬の休業日等を原則として職専免研修扱いというんでしょうかね、要するに職務に専念するあれは外して研修扱いとするということで、これも校長の承認権限を大幅に制約しているというようなこと、これは研修が法令の趣旨にのっとり適正に運用されていない、そして学校運営等に支障が生じているおそれがあるわけでございます。
とされておりまして、これに基づき、教職員組合側は、組合主催の研修についても職務研修と同様に旅費の支給や職専免研修の取り扱いを求めているというふうに聞いているところでございます。
そこで、御指摘の四六協定やそれに基づく通達におきましては、夏季・冬季休業日等を原則として職専免研修扱いとしており、校長の承認の権限が大幅に制約され、研修が法令どおりに運用されないこととなること、また研修に当たっては単に研修項目と居場所を届けるのみで足りることとされ、研修の内容や計画を確かめた上での承認とはなっていないこと、また届け出だけで職専免が認められることとなっていることなどの問題があるというふうに
これは、調査室からいただいた資料によりますと、三つありまして、職務命令に基づく研修(職務研修)、二つ目には、勤務時間中の職務専念義務が免除され、給与を受けつつ自主的に行う研修(職専免研修)、それから三つ目に、勤務時間外に自主的に行う研修(自主研修)と、括弧づけで書いてありますが、三つあるというふうになっています。今回の研修というのは、この三つのどれに当たるというふうに考えていいのでしょうか。
今、現行では職員の派遣について、退職をさせるか、先ほどから出ています休職にするか職専免、職務専念義務を免除する、あるいは上尾のように職務命令、大体この四つの形で職員派遣を行っているというふうに理解をするわけですけれども、こういう実態の中でこの二つの法案は限られた職種の中、限られた範囲の中で適用できるという限界があるというふうに思います。
わけても、現行の制度では派遣形態が休職をさせたり職専免でやったり、そういう形では限界があると思いますので、これからはもっと大きな法整備をしていただくことを最後にお願い申し上げまして、質問を終わります。
○輿石東君 今、よく職専免、職務に専念する義務を免除する、これも法律で、地公法できちっと認められてはいるわけですけれども、これを余りに乱用するといいますか、言葉は悪いわけですけれども、やるとそういう訴訟が起きてくる。
右職員派遣に際しては、手続上、職専免条例二条三号、職専免規則二条二号に基づいて、派遣を命ずる職員に予め職務専念義務の免除申請を提出させ、被告知事がそれを承認する方法がとられてきた。 こういう内容であります。 これに対して、裁判所はこう言っているのですね。
そのために各県で、たとえば休職の扱いをしたり、職専免にしたり、特別休暇にしたり、研修出張にしたり、いろんな扱いになっておるので、やはりこれは先生御指摘のように、国民教育の一環だというのであれば、もう少し国がきちっとした派遣の仕組みを取るべきではないかということでございまして、実は、そんなことで五十二年度予算の際にもそういう線でお願いできないかと思ったわけでございます。
これこそが教育を向上させる一つの大きな原動力になると思うんですけれども、最近ではこの自主教研に組合員が参加することを拒否して職専免を与えない。それをあえて押して出席したならば賃金カットをする。あげくの果てが免職にするといった事例がたとえば北海道では起こっておると聞いております。あるいは高知県下でも一九六八年三月末の現在で夫婦別居の教師が実に三百九十四人もおられました。
これこそが教育を向上させる一つの大きな原動力になると思うんですけれども、最近ではこの自主教研に組合員が参加することを拒否して職専免を与えない。それをあえて押して出席したならば賃金カットをする。あげくの果てが免職にするといった事例がたとえば北海道では起こっておると聞いております。あるいは高知県下でも一九六八年三月末の現在で夫婦別居の教師が実に三百九十四人もおられました。
これこそが教育を向上させる一つの大きな原動力になると思うんですけれども、最近ではこの自主教研に組合員が参加することを拒否して職専免を与えない。それをあえて押して出席したならば賃金カットをする。あげくの果てが免職にするといった事例がたとえば北海道では起こっておると聞いております。あるいは高知県下でも一九六八年三月末の現在で夫婦別居の教師が実に三百九十四人もおられました。